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松浦

不動産相談所

     

主な業務一覧

農地転用許可申請 農地を農地以外にする場合には許可が必要です。農振除外や農地転用の許可申請書の作成を支援します。
売買・賃貸を伴う場合→農地法第5条  自らの農地を転用する場合→農地法第4条
*優良農地の場合は転用許可が得られない場合があります.。事前にご相談下さい。土地の専門家としての立場からアドバイスさせて頂きます。宅建業の業務として代替地の媒介なども可能です。
遺言書作成サポート 相続をめぐる争いを防ぐための方法があります。様々な遺言書作成をサポートします..
遺言とは、自分の死後、財産の処分方法などを言い残す手段です。その内容は、自分の生前における最終的な意思表示だといえます。 また、自分の財産のことで肉親や身内同士が争わないよう、自分の気持ちをきちんと伝えておくことは、その方々に対する思いやりでもあります。

特に、次のような方はお気軽にご相談ください。

  • 遺言を残しておきたいが、書き方や様式に不安がある。
  • 遺言の中身を誰にも見られたくないが、どのようにしたらいいのか分からない。
  • 内縁の妻(夫)や内縁の養子に遺産を残したい。
  • 認知していない子供がいるが、遺言で認知したい。
  • 相続与で家族がもめそうだ。
会社・NPO法人等設立 株式会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などの設立のお手伝いをします。
法人設立代行(登記除く)、定款作成、議事録作成など
成年後見制度等の相談 判断する力がある内に、将来判断能力の低下に備えておくことも検討しましょう.。任意後見制度の活用などをサポートします。
成年後見の後見とは「後ろ盾となり補佐する」という意味があります。
認知症などになってしまうと介護サービスを受ける場合に契約が困難になったり、悪徳業者に不利な条件の契約をさせられるなど、よく耳にします。
そんなときに「後ろ盾となって補佐する」人が代わりに契約の是非を判断してあげられれば、物事がスムーズに行え、被害も未然に防ぐことができます。
特に契約を前提とする場合、このような役割を担う人が必要になります。  
外国人受け入れ相談 外国人材を雇用したい、在留資格入管取り次ぎ業務などお気軽にご相談下さい。
各種営業許可申請 建設業、飲食店、古物営業、運送業など営業許可(更新を含む)申請の代行します。
 離婚協議書作成 協議離婚書作成サポート
親権者、面会交流決定、財産分与、慰謝料、養育費の決定サポート
*まずは、離婚せずに丸く収める方法を伝授します。それでも双方離婚の意思が固い場合は、円満に協議書を作成できるよう支援します。
葬儀後の手続サポート  *菩提寺を持たない人に対しては僧侶の立場で、依頼により葬儀を行うことも可能です。
大切な方をお見送りになったご葬儀後には、相続以外にも様々な手続が必要です。葬儀後の手続の代表的なものをご紹介します。

1.電気・ガス・水道・NHKの受信料などの契約

まず、上記の契約先に電話で連絡します。書類を提出する必要がある場合もあります。

口座振替で料金を支払っている場合は口座の変更が必要です(名義人が死亡していると、口座が凍結されますので、引き落としはできないようになっております)。 

2.クレジットカード・携帯電話など

上記の中で、携帯電話などは固定費が引き落とされますので、できる限り早く携帯電話会社に解約の連絡を入れます。クレジットカードも同様に。携帯電話やクレジットカードは郵便物のみならず、Eメールに明細の案内が届く場合がありますので注意しましょう。

3.健康保険

健康保険は廃止の手続をします。故人が被扶養者であった場合は、加入者の健康保険の内容の変更を届け出ます。届け出先は、健康保険に加入していた場合は勤務先、共済組合保険の場合は職場の共済組合、国民健康保険に加入していた場合は市町村役所です。 

4.年金

速やかに死亡届を出します。これは次の年金が振り込まれるのを防ぐ目的もあり、もし届け出ずに年金が振り込まれた場合は返却しなければなりません。

ただし、死亡した月までの年金が振り込まれていない場合、それまでの分は請求することができます。 

5.遺言書が見つかった場合

公正証書遺言以外の遺言は、裁判所に検認の手続をとらなければなりません。封のある遺言は勝手に開けてはならず、開封手続も行わなければなりません。検認の義務を怠ったり、封を勝手に開けたりすると、過料が課せられます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に連絡を入れます。 

6.遺族年金

国民年金や厚生年金を納めていた方や受給者が亡くなられた場合、一定の条件で「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」、あるいは「死亡一時金」が、その配偶者や子に支給される可能性がありますが、年金のタイプによって条件は様々ですので、専門家にお尋ねください。

 7 高額医療費

 高額な医療費を負担した場合、以下の給付を受けることができる可能性があります。

まず、(国民)健康保険の保険診療で支払った医療費が、様々な基準で計算される自己負担分を超える場合、市町村や健康保険組合に申請することにより超えた分を返してもらえるというものです。この計算は年齢や所得によってその方法が変わるので、3.の手続の際に併せてお尋ねになるか、専門家にお尋ねください。

 もうひとつは、所得税の計算の際に、かかった医療費を所得から控除した結果所得税が減額される場合に、すでに源泉徴収されていれる所得税の一部の返還を受けることができたり(準確定申告)、遺族の所得税の計算の際に医療費を控除して税額を減らしたりできるというものです。故人の住所地を管轄する税務署が届け出先になります。

8.生命保険

 通常の生命保険はもちろん請求することになりますが、住宅ローンを申し込む際に加入する「団体信用生命保険」を利用している場合には、住宅ローンの提供金融機関(銀行など)に連絡します。

9.葬祭費

 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に「葬祭費」を支給する市町村等があります。

 また、健康保険の場合、被保険者が亡くなった場合は「埋葬料」が、扶養家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」が、健康保険組合から支給されます。 

10.確定申告

 給与・年金以外に収入のあった方や、不動産の賃貸や事業をされた方などが亡くなられた場合、遺族は確定申告が必要です。また、でご紹介した医療費の控除をした結果に還付を受けることができる場合にも、準確定申告が必要となります。 

11.相続税申告

 相続税を納めなければならない場合、故人の最終住所地を管轄する税務署に相続税を申告しなければなりません。  

相続手続きのサポート 遺産分割協議書作成のお手伝いをします
被相続人が死亡した時点から、開始します。役場などへ死亡届など必要な書類の提出

遺言書の有無の確認(遺言書があれば遺言の執行

▼遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。

▼自筆証言遺言・秘密証言遺言は、家庭裁判所の検認が必要
検認とは…遺言者本人が書いたものであることを証明してもらうことです。検認をしないで開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。検認の手続きの際には遺言者の出生から死亡までの分かる戸籍謄本などが必要となります。

▼公正証書遺言は、検認の手続き不要
公証人が作成して公に認められたものだからです。

相続人の調査

被相続人の除籍謄本などの収集

相続人確定のための除籍・改製原戸籍などの収集

被相続人の住民票除票・戸籍の附票などの収集

相続人の住民票・戸籍の附票などの収集

相続財産の調査

被相続人が死亡した時点から、開始します。

預貯金…金融機関などの残高証明書発行手続き

株式…保有株式証明書などの発行手続き

不動産…評価証明書などの発行手続き

債務…負の相続財産

葬儀代金など

相続人及び相続財産の確定

相続人を確定するには、戸籍・除籍・改製原戸籍などが必要となります。 特に相続人が被相続人のご兄弟になる場合は、戸籍の収集がやっかいになります。
相続財産は、金融機関、官公庁、保険会社及び債権者などを、一つひとつ確認していくことになります。 それぞれの預貯金などや各財産評価額などの証明書を発行する手続きは、それぞれ異なっているため、時間を要する作業となります。 これらをすべて調査することで、相続財産を確定することになります。

相続放棄・限定承認などの手続き

単純承認 限定承認 相続放棄
相続財産のすべてをそのまま相続。プラス財産もマイナス財産もすべて相続。 手続きは特になく、何もしなければ単純承認として扱われる。 プラスの財産の範囲内でマイナス財産も相続。プラスの財産でまかなえる分だけ借金を返済。 ただし、相続開始があった事を知ったときから3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ること。 何一つ相続しない。限定承認と同じく3ヵ月以内に家庭裁判所に申出。しかし、単独で行える点が限定承認とは違う。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面です。
分割協議書を作成・完成した際の効果としては、相続人を拘束する、対外的に相続人の合意を証明することになります。
一度合意をしてしまえば、一人の相続人が遺産分割に異議を唱えることはできなくなります。合意した以上は、その合意に従う義務を負います。
また、対外的に各種手続きを行う際には、遺産分割協議書の提示が必要になります。
その際、銀行などには、社内規定が存在しますので、この規定に沿っていないものや、遺産分割協議書の記述に不足や不備があれば、別に書類の提出を求められたりすることもあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。