1.電気・ガス・水道・NHKの受信料などの契約
まず、上記の契約先に電話で連絡します。書類を提出する必要がある場合もあります。
口座振替で料金を支払っている場合は口座の変更が必要です(名義人が死亡していると、口座が凍結されますので、引き落としはできないようになっております)。
2.クレジットカード・携帯電話など
上記の中で、携帯電話などは固定費が引き落とされますので、できる限り早く携帯電話会社に解約の連絡を入れます。クレジットカードも同様に。携帯電話やクレジットカードは郵便物のみならず、Eメールに明細の案内が届く場合がありますので注意しましょう。
3.健康保険
健康保険は廃止の手続をします。故人が被扶養者であった場合は、加入者の健康保険の内容の変更を届け出ます。届け出先は、健康保険に加入していた場合は勤務先、共済組合保険の場合は職場の共済組合、国民健康保険に加入していた場合は市町村役所です。
4.年金
速やかに死亡届を出します。これは次の年金が振り込まれるのを防ぐ目的もあり、もし届け出ずに年金が振り込まれた場合は返却しなければなりません。
ただし、死亡した月までの年金が振り込まれていない場合、それまでの分は請求することができます。
5.遺言書が見つかった場合
公正証書遺言以外の遺言は、裁判所に検認の手続をとらなければなりません。封のある遺言は勝手に開けてはならず、開封手続も行わなければなりません。検認の義務を怠ったり、封を勝手に開けたりすると、過料が課せられます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に連絡を入れます。
6.遺族年金
国民年金や厚生年金を納めていた方や受給者が亡くなられた場合、一定の条件で「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」、あるいは「死亡一時金」が、その配偶者や子に支給される可能性がありますが、年金のタイプによって条件は様々ですので、専門家にお尋ねください。
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