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行政書士とは














行政書士の使命






行政書士の倫理綱領






行政書士の業務は
行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

  1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
行政書士業務は一般的に次にように紹介されています。
 他人の依頼を受けて報酬を得て、
  • 官公署に提出する書類を代理作成・申請すること
  • 権利義務に関する書類を代理作成・申請すること
  • 事実証明に関する書類を代理作成・提出すること
  • 契約その他に関する書類を代理作成すること
  • その他当該書類作成について相談に応ずること
  • 官公署への書類提出手続を代理すること
を業務内容とし、これらのうち、他の法律でその業務を行うことが制限されていなければ、すべてが業務範囲となります。